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更正医療とは

更正医療とは、身体障害者福祉法第19条に基づく医療給付制度です。
身体障害者の生活能力及び職業能力の増進のために、その障害程度を軽減したり、
機能を回復することを目的とした医療のことで、厚生労働大臣または都道府県知事
が指定する「指定医療機関」で行うことができます。

 給付の対象者
  身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上で、更正医療の給付が必要であると認めら
  れた方。(18歳未満の人については児童福祉法の育成医療を適用します。)

更正医療を申請すると
  一般の健康保険(社会保険・国民健康保険)での、患者負担を軽減し補助してくれます。

申請に必要なものは
  印鑑・身体障害者手帳・健康保険証・当院医師による意見書・世帯の前年の所得税等を
  証明できるものが必要です。それを各住所地の市町村窓口へご持参ください。

 当院の給付対象
    ・ 障害の種類 ・・・ 腎臓機能障害
    ・ 医療内容例 ・・・ 人工透析療法

詳しくお知りになりたい方は、当院医事課 1階受付窓口までお尋ねください。  


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